学術講演会研究発表論文・論説・報告応募要領
(公社)都市住宅学会学術委員会
2003年1月15日制定
2005年1月14日改訂
2005年12月15日改訂
2007年12月21日改訂
2008年12月19日改訂
2010年6月8日改訂
2010年9月27日改訂
2013年11月30日改訂
2014 年9 月25 日改訂
都市住宅学会は、従来の都市及び住宅関連分野の研究論文・論説はもとより、下記のような特定の専門分野にとどまらない学際的・総合的視点に富んだもの、規範的・政策的論点を踏まえた論文・論説・報告の応募及び質疑討論を歓迎しています。
(1) 学際的視点を踏まえた研究論文
① 執筆者の専門分野以外の学術分野に関連する論述があるもの
② 特定の専門分野にとどまらない包括的分析及び分野によって判断が異なるような領域について、その前提や思考様式の相違を明確にしつつ論理的解明を試みるもの
③ 複数の学術研究分野の視点、方法論等を活用することにより、新たな知見を提示するもの
(2) 規範的・政策的論点を踏まえた研究論文・論説
① 政策及び規範的価値判断の基準を論理的に解明しつつ提示するもの
② 都市住宅に関する複数の主体(地権者、供給者、施行者、居住者、地方自治体、政府、市民等)について、広く総合的に捉える視点を有するもの
(3) 話題性・新規性のある論説・報告
最新の調査結果や統計分析、興味ある実験例や計画、政策提言等に関する論説・報告
(1) 学際的視点を踏まえた研究論文
① 執筆者の専門分野以外の学術分野に関連する論述があるもの
② 特定の専門分野にとどまらない包括的分析及び分野によって判断が異なるような領域について、その前提や思考様式の相違を明確にしつつ論理的解明を試みるもの
③ 複数の学術研究分野の視点、方法論等を活用することにより、新たな知見を提示するもの
(2) 規範的・政策的論点を踏まえた研究論文・論説
① 政策及び規範的価値判断の基準を論理的に解明しつつ提示するもの
② 都市住宅に関する複数の主体(地権者、供給者、施行者、居住者、地方自治体、政府、市民等)について、広く総合的に捉える視点を有するもの
(3) 話題性・新規性のある論説・報告
最新の調査結果や統計分析、興味ある実験例や計画、政策提言等に関する論説・報告
1. 内容
(1) 都市住宅学に関する研究論文・論説及び調査報告等とする。論文とは論理的・定量的な根拠に基づいて命題を示すなど学術的な価値の高いもの、論説とは論文ほどの厳密な根拠は示さずとも独自の提案・提言・体系化案などが含まれ独創性ないし有益性が特に高いもの、報告とは学会に公表することが有益な調査結果などの報告である。
(2) 原則として未発表のものとし、他の学術誌への二重投稿は認めない。ただし既発表であっても、シンポジウム等で梗概または資料として発表したもの、大学・試験研究機関等で部内発表したものについてはこの限りでない。
(3)論文の審査においては、研究としての完成度、学術的水準の高さを重視する。論説の審査においては、論旨の論理性、論拠の客観性、論説内容の独創性や斬新性を重視する。論説においても、広く国内外の既存研究・論説を参照するなど、論説の独創性を示すこと。
(1) 都市住宅学に関する研究論文・論説及び調査報告等とする。論文とは論理的・定量的な根拠に基づいて命題を示すなど学術的な価値の高いもの、論説とは論文ほどの厳密な根拠は示さずとも独自の提案・提言・体系化案などが含まれ独創性ないし有益性が特に高いもの、報告とは学会に公表することが有益な調査結果などの報告である。
(2) 原則として未発表のものとし、他の学術誌への二重投稿は認めない。ただし既発表であっても、シンポジウム等で梗概または資料として発表したもの、大学・試験研究機関等で部内発表したものについてはこの限りでない。
(3)論文の審査においては、研究としての完成度、学術的水準の高さを重視する。論説の審査においては、論旨の論理性、論拠の客観性、論説内容の独創性や斬新性を重視する。論説においても、広く国内外の既存研究・論説を参照するなど、論説の独創性を示すこと。
2. 応募資格
投稿から採択決定までの審査期間中、投稿者および連名者が学会会員であること。学会員は、1 大会につき1篇のみを発表することができる。著者が複数いる場合は、誰が発表者になるかを投稿原稿審査申込書に明記し、投稿時において発表者1 名あたり1 篇のみになるようにすること。
投稿から採択決定までの審査期間中、投稿者および連名者が学会会員であること。学会員は、1 大会につき1篇のみを発表することができる。著者が複数いる場合は、誰が発表者になるかを投稿原稿審査申込書に明記し、投稿時において発表者1 名あたり1 篇のみになるようにすること。
3. 応募登録
(1) 必要書類
応募者は、「研究発表登録申込用紙」を都市住宅学会ホームページ(https://www.uhs.gr.jp)からダウンロードし必要事項記入の上、PDFファイルに書き出したものを電子メールに添付し送付すること。また新規に入会し応募する者は、入会手続きを行なった上でその旨メール本文に記載し応募登録すること。
(2) 応募登録期間
3月1日~6月30日(各年)
(1) 必要書類
応募者は、「研究発表登録申込用紙」を都市住宅学会ホームページ(https://www.uhs.gr.jp)からダウンロードし必要事項記入の上、PDFファイルに書き出したものを電子メールに添付し送付すること。また新規に入会し応募する者は、入会手続きを行なった上でその旨メール本文に記載し応募登録すること。
(2) 応募登録期間
3月1日~6月30日(各年)
4.応募部門及び論文・論説・報告の採否
学術講演会研究発表論文・論説・報告は以下の3部門とする。
①審査付部門(論文または論説)
論文・論説として、査読審査をする論文・論説部門。学術委員会が都市住宅学会論文・論説審査規程に基づき論文・論説として採否を判定する。なお不採択の場合や継続審査になった場合は、一般部門において発表することができる。
②一般部門(論文または論説)
論文・論説としては初期の段階であり、審査を経て採用された論文・論説ほどには完成度が高くはないが、学会で発表することにより、有益なコメントや知見を得ることなどが期待される論文・論説部門。学術委員会が研究発表の採否を判断する。論文・論説としての審査は行わないが、応募要領に反したもの、記述が著しく不十分なもの、商業宣伝に偏したものなど、学術講演会発表として不適当と認められるものは採択しない。
③報告部門(報告)
事例の報告などで、詳細な分析や一般的結論を導いてはいないが、学会員に報告するのが有益であると思われる部門。一般部門と同様の基準で、学術委員会が研究発表の採否を判断する。
なお、審査付論文、審査付論説の区別は掲載時の論文・論説の一部に、一般論文、一般論説、報告の区別は掲載誌に明記される。
5. 原稿執筆、送付
(1)応募者は、都市住宅学会論文・論説・報告執筆要領に基づき、審査付論文、審査付論説、一般論文、一般論説、報告部門の区分を明示すること。
(2)原稿の投稿は原則として、電子メールによる添付ファイルによることにする。原稿は、全てpdf ファイル(モノクロ)に変換し、投稿時に以下のものを提出すること。
1)正原稿(著者名、所属などの情報が記入されているもの)、pdf ファイル(モノクロ)。
2) 副原稿(著者名、所属などの情報が伏せられているもの)、pdf ファイル(モノクロ)。
3) [研究発表登録申込用紙(doc)][研究発表登録申込用紙 学生用(doc)]のpdfファイル
(モノクロ)
なお、pdfファイルを提出できない場合は、投稿料5,000円を支払うこと。詳細は電子メールにて事務局に問い合わせること。
(3) 論文原稿締切り期日
6月30日(各年、当日消印有効)
6.著作権
掲載される論文論文・論説の著作権は都市住宅学会「著作権取扱い規則」に基づき取り扱うこととし、掲載されることを前提として著作者から本学会に無償で譲渡される。
7. 異議申し立て
(1) 審査結果が不採択の場合、不採択理由に対して応募者が不当と判断したときは、不採択通知から3カ月以内にその理由を付して学術委員会に異議申し立てすることができる。
(2) 学術委員会は、都市住宅学会論文・論説審査規定に基づき異議申し立ての採否を判定する。なお異議申し立てが採択され、所定期間内に審査が終了しない場合は、学術講演会論文・論説としてではなく、『都市住宅学』論文・論説として審査を継続する。
(3) 異議申し立て者は、Eメールの件名に「異議申し立て原稿」と記入し、正原稿(著者名、所属などの情報が記入されているもの)、副原稿(著者名、所属などの情報を伏せられているもの)のpdfファイル、1部ずつを添付し学会事務局宛に提出すること。
8. 発表
(1) 採用された者は、学術講演会において1名1題に限り講演発表することができる。
(2) 講演発表は、日本語または英語に限る。英語での発表を希望する者は、「研究発表登録申込用紙」のその他連絡事項欄にその旨を記載すること。
(3) 採用された論文・論説・報告は学術講演会梗概集に掲載する。
学術講演会研究発表論文・論説・報告は以下の3部門とする。
①審査付部門(論文または論説)
論文・論説として、査読審査をする論文・論説部門。学術委員会が都市住宅学会論文・論説審査規程に基づき論文・論説として採否を判定する。なお不採択の場合や継続審査になった場合は、一般部門において発表することができる。
②一般部門(論文または論説)
論文・論説としては初期の段階であり、審査を経て採用された論文・論説ほどには完成度が高くはないが、学会で発表することにより、有益なコメントや知見を得ることなどが期待される論文・論説部門。学術委員会が研究発表の採否を判断する。論文・論説としての審査は行わないが、応募要領に反したもの、記述が著しく不十分なもの、商業宣伝に偏したものなど、学術講演会発表として不適当と認められるものは採択しない。
③報告部門(報告)
事例の報告などで、詳細な分析や一般的結論を導いてはいないが、学会員に報告するのが有益であると思われる部門。一般部門と同様の基準で、学術委員会が研究発表の採否を判断する。
なお、審査付論文、審査付論説の区別は掲載時の論文・論説の一部に、一般論文、一般論説、報告の区別は掲載誌に明記される。
5. 原稿執筆、送付
(1)応募者は、都市住宅学会論文・論説・報告執筆要領に基づき、審査付論文、審査付論説、一般論文、一般論説、報告部門の区分を明示すること。
(2)原稿の投稿は原則として、電子メールによる添付ファイルによることにする。原稿は、全てpdf ファイル(モノクロ)に変換し、投稿時に以下のものを提出すること。
1)正原稿(著者名、所属などの情報が記入されているもの)、pdf ファイル(モノクロ)。
2) 副原稿(著者名、所属などの情報が伏せられているもの)、pdf ファイル(モノクロ)。
3) [研究発表登録申込用紙(doc)][研究発表登録申込用紙 学生用(doc)]のpdfファイル
(モノクロ)
なお、pdfファイルを提出できない場合は、投稿料5,000円を支払うこと。詳細は電子メールにて事務局に問い合わせること。
(3) 論文原稿締切り期日
6月30日(各年、当日消印有効)
6.著作権
掲載される論文論文・論説の著作権は都市住宅学会「著作権取扱い規則」に基づき取り扱うこととし、掲載されることを前提として著作者から本学会に無償で譲渡される。
7. 異議申し立て
(1) 審査結果が不採択の場合、不採択理由に対して応募者が不当と判断したときは、不採択通知から3カ月以内にその理由を付して学術委員会に異議申し立てすることができる。
(2) 学術委員会は、都市住宅学会論文・論説審査規定に基づき異議申し立ての採否を判定する。なお異議申し立てが採択され、所定期間内に審査が終了しない場合は、学術講演会論文・論説としてではなく、『都市住宅学』論文・論説として審査を継続する。
(3) 異議申し立て者は、Eメールの件名に「異議申し立て原稿」と記入し、正原稿(著者名、所属などの情報が記入されているもの)、副原稿(著者名、所属などの情報を伏せられているもの)のpdfファイル、1部ずつを添付し学会事務局宛に提出すること。
8. 発表
(1) 採用された者は、学術講演会において1名1題に限り講演発表することができる。
(2) 講演発表は、日本語または英語に限る。英語での発表を希望する者は、「研究発表登録申込用紙」のその他連絡事項欄にその旨を記載すること。
(3) 採用された論文・論説・報告は学術講演会梗概集に掲載する。
9. 審査料、掲載料
pdfファイルで提出されるものについては、当分の間無料とする。その他の方法で提出されるものについては、5,000円とする。
pdfファイルで提出されるものについては、当分の間無料とする。その他の方法で提出されるものについては、5,000円とする。
10. その他
応募にかかる「研究発表登録申込用紙」は、都市住宅学会ホームページ
(https://www.uhs.gr.jp)からダウンロードした書式を使用すること。また、新規入会して応募される場合については、入会申込みに必要な書類を同ホームページよりダウンロードし必要事項に記入の上、下記都市住宅学会に送付すること。
申込み、その他研究発表に関する問合せ先は、下記の通り。
連絡先および問合せ先:(公社)都市住宅学会事務局学術委員会担当
E-mail:t-info@uhs.gr.jp
応募にかかる「研究発表登録申込用紙」は、都市住宅学会ホームページ
(https://www.uhs.gr.jp)からダウンロードした書式を使用すること。また、新規入会して応募される場合については、入会申込みに必要な書類を同ホームページよりダウンロードし必要事項に記入の上、下記都市住宅学会に送付すること。
申込み、その他研究発表に関する問合せ先は、下記の通り。
連絡先および問合せ先:(公社)都市住宅学会事務局学術委員会担当
E-mail:t-info@uhs.gr.jp